交通事故問題

(被害者となった場合)

交通事故の被害に遭われた場合,以下のような様々な問題が発生します。このような問題が生じた場合には,すぐに弁護士にご相談下さい。

  • 保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われ,困っている
  • 加害者(保険会社)から提示された賠償額が適正かどうか分からない
  • 認定された「後遺障害等級」に不満がある
  • 事故の状況について食い違いがある
  • 加害者(保険会社)との交渉が煩わしくストレスになる

私達にご依頼いただければ,加害者(保険会社)と直接関わることなく,治療やリハビリ等に専念でき,余計なストレスからも開放されますし,後遺障害が残ってしまった場合には,後遺障害等級の認定手続きや後遺障害等級の認定に対する異議申立て等,交通事故による損害賠償請求に関するあらゆる手続きを行います。 私達が全力でサポート致します。

1. 損害賠償金額を算定するにあたっての3つの基準

安易に保険会社が提示する賠償額で示談してしまうことは禁物です。交通事故の賠償額を算定するにあたっては,3つの基準があると言われています。

  1. ①自賠責基準=自動車損害賠償責任保険(強制保険)の保険金等の算定にあたって用いられる基準であり,最低保障の意味合いが強いものです。
  2. ②保険会社基準(任意基準)=各保険会社が定めている算定基準であり、イメージとしては,①自賠責基準と③裁判基準の中間に位置するといえるでしょう。
  3. ③裁判基準=裁判所が過去の交通事故事例を解決する中で築いてきた算定基準であり,原則として,被害者にとって最も有利な基準といえます。

保険会社は,自賠責保険の範囲内で解決をして保険会社自身の負担を無くすか,仮に負担する場合であってもできる限りその負担を軽くするために,①自賠責基準ないし②保険会社基準という名の下で示談を求めてきます。 しかしながら、私達弁護士は,③裁判基準による示談交渉を行います。適正な賠償額とは,この③裁判基準により算定されたものであり,これにより示談交渉をするべきなのです。

2. 請求手続きについて

加害者に対して損害賠償を求めるには,主に以下の手続が考えられますが,いずれの手続を取るかについても,交通事故の被害に見合った適正な損害賠償を受けることが大切であり,是非,私達にご相談下さい。

  1. 示談
    まず,相手方(保険会社)と示談交渉を行うことになります。保険会社が示談交渉の相手の場合,簡単に③の基準に応じることはありませんが,こちら側の過失が大きい場合や,損害総額,さらに解決までの期間等によっては,1項の説明とは異なり,①ないし②の基準での解決が有利ということもあります。
  2. 調停・訴訟
    示談で話がつかない場合には,裁判所の調停や訴訟を利用することになります。この場合のメリット,デメリットは次にようにいえるでしょう。

    メリット

    裁判基準での解決が実現する(弁護士報酬の一部や事故からの遅延利息も加算できる)。
    被害者の生の声が裁判官に届くことによって,実態を加味した解決が可能となる。

    デメリット

    証拠が不十分な場合に,柔軟な解決が困難となる。
    解決までに時間がかかる。

  3. ㈶交通事故紛争処理センターの利用
    裁判はせず,しかし,③の基準に近い解決が望めるものとして,㈶交通事故紛争処理センターの利用が考えられます。もっとも,保険会社が同センターでの解決を望まない時は,最終的には裁判での解決を求めざるを得ません。

加害者となった場合

交通事故の加害者となった場合,任意保険に加入していれば,原則として,任意保険会社が「示談代行」サービスに基づいて被害者と交渉し,裁判になった時も,保険会社の顧問弁護士が訴訟を担当してくれます。 しかしながら,自賠責保険しか加入していなかった場合には,「示談代行」サービスが無いので,自分で被害者と交渉せざるを得ません。被害者が,自賠責保険で補償される賠償額を超えて損害賠償を請求してきた場合には,保険が無い以上,自ら負担しないといけないことになります。
弁護士費用の負担等で経済的には負担が大きいことが予測されますが,この場合にも,まずは私達にご相談ください。

弁護士費用(税別)

1. 当事務所の基準

着手金は請求金額が,また,報酬金は実際に受け取った賠償金額が経済的利益となります。ただし,①請求金額が受任時点で定まらないとき,②既に,保険会社から賠償額の提示がなされているとき,などは経済的利益の算定にあたって個別に協議をさせて頂きます。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下のとき 8% 16%
300万円を超えて3000万円以下のとき 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超えて3億円以下のとき 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超えるとき 2%+369万円 4%+738万円

※但し,着手金の最低額は10万円になります。
※着手金については,上記にかかわらず,お支払可能な金額をお支払いただき,賠償金等を受領したときに精算させていただくことも可能ですので,ご依頼時にご相談下さい。

2. 弁護士特約

ご自分の任意保険に弁護士費用特約を付けておられる場合は,保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので,弁護士費用を心配することなくご相談,ご依頼をしていただけます。
仮に,弁護士費用特約を付けておられない場合でも,上記のとおり,弁護士は,裁判をする場合はもちろん,示談の際も裁判基準による示談交渉を行いますので,原則としていわゆる費用倒れを心配することはありませんので,安心してご相談,ご依頼下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 092-715-4461 受付時間 9:30 - 17 :30 [ 土・日・祝日除く ]

2024年4月
« 2月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
PAGETOP
Copyright © 福岡清新法律事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.