借金(債務)問題

借金(債務)問題を抱えている方へ

  • さまざまなご事情で,借金の問題に悩んでいらっしゃる方
  • 借金を整理したいが,自宅は手放したくないとお考えの方
  • 将来を見据えて,早期に,借金を整理したいとお考えの方

お一人で悩まずに,ご事情やご希望にそった解決策を一緒に考えましょう。ぜひご相談ください。

1. 債務整理の流れ

(1) ご相談

債務の内容や収入・生活の状況などをお聞きし,あなたの状況に合ったより適切な債務整理の可能性(方針)をご一緒に考えます。ご相談いただいた内容が,ご家族や職場などに知られることはありません。

(2) 受任通知の発送

ご相談の結果,方針が決まりましたら,速やかに各債権者宛に受任した旨の通知を送付します。この受任通知を送付することによって,債権者(業者)からの請求や督促(取立て)が一旦停止しますので,平穏に,生活の立て直しを図ることができます。

(3) 債権調査・引き直し計算

受任通知と併せて,債権者からこれまでの取引履歴の開示を受け,残債務額の確認・確定(債権調査)を行います。

(4) 債務整理の方針決定

債権調査の結果を踏まえ,ご相談者の収入や生活状況,資産等を考慮し,債務整理の方針を決定します。 債務整理の方針には,大きく3つ,①任意整理,②自己破産,③個人再生がありますので,以下,それぞれについてご説明いたします。

2. 任意整理

(1) 任意整理とは

任意整理は,委任を受けた弁護士が債権者と直接交渉を行い,債務の内容に応じて,一括払いもしくは分割払いで返済を図る解決策です。 分割払いの場合,通例,原則3年以内,最長で5年以内の弁済となります。

メリット

債権者ごとの柔軟な対応が可能(一部の業者のみを対象とすることも可能)
自己破産などとは異なり,裁判所を利用しないので,書類を集めたりする作業がない
手続を取ることに伴う資格制限がない
利息制限法所定利率により引き直し計算を行った金額に減額可能

デメリット

あくまで「交渉」ですので,解決までに時間を要する場合があります 利息制限法所定利率により引き直し計算を行った金額に対する減額は法律上の根拠はないので,後述の個人再生に比べると不確かである

(2) お勧めポイント

安定した収入があり,自己破産や個人再生を回避したい方,借りたものは(法定の金利に引き直したうえで)全額支払いたいとお考えの方,解決まで家族に内緒にしておきたい(家族に余計な心配をかけたくない)とお考えの場合に,他の2つの方法に比べて,その意向に沿いやすくお勧めです。

3. 自己破産

(1) 自己破産とは

裁判所に,破産手続開始・免責許可の申立てを行い,最終的に,免責の決定を受けることで,債務の返済義務を免れる法的な手続きです。

メリット

免責決定を受けることで,原則として債務全額の返済義務を免れることができます

デメリット

住宅などの資産価値のある資産は処分しなければなりません 法律上,破産手続開始決定から免責許可の確定まで,一定の資格制限を受けることになります(ただし,免責により復権します。)
法律上,免責不許可事由が定められており,たとえば浪費等の理由でできた借金は免責されない(返済義務を免れない)可能性があります

(2) お勧めポイント

自己破産は,現在の収入では返済が困難な場合,つまり任意整理や個人再生によっては解決できない場合に,心機一転,再出発を図りたいとお考えの方にお勧めです。多くの方が,それまで抱えた負債を0にして,収入の範囲で生計を営む喜びを感じていらっしゃいます。
また,資産に関しても,多くの例外が認められていますので,まずは弁護士に相談してください。

4. 個人再生

(1) 個人再生とは

裁判所に,個人再生手続開始の申立てを行い,債務を大幅に減額したうえ,原則3年(最長5年)の分割で支払う法的な手続きです。
減額幅は,債務の総額によって異なりますが,原則として5分の1,つまり,債務が500万円の方は,100万円に減額されます(ただし,お持ちの資産価値,これを清算価値といいますが,これを下回ることはできません。また,減額は最低100万円までです。)。
住宅については,住宅ローンを継続して弁済することでこれを維持することが可能です。

メリット

債務を大幅に減額できます
住宅ローンを支払いながら,住宅を維持することができます
自己破産と異なり,免責不許可事由や資格の制限がありません

デメリット

個人再生のご利用には,安定した収入があることが不可欠の条件となります

(2) お勧めポイント

個人再生をお勧めする最大のポイントは,自己破産を行わず,債務を大幅に減額できる点です。たとえば,500万円の債務を抱えている場合,原則としてこれを100万円に減額でき,かつ,これを原則3年の分割で支払うことができます(月額約2万8000円。)。
また,住宅(住宅ローン)を抱えている場合,自己破産を行うと住宅を手放さなければなりませんが,個人再生であれば,住宅ローンを継続して弁済することで住宅を維持することが可能です。 このほか,免責不許可事由(浪費など)があるために,自己破産では解決できない場合でも,個人再生による解決を図ることができます。

弁護士費用(税別)

1. 任意整理

着手金 1件(社)あたり,3万円
報酬金 減額報酬金(約定の残金と実際に支払うことになった残金との差額) なし
実 費 印紙代・郵便切手代等の実費はご負担いただくことになります。

2. 自己破産

着手金 個人(同時廃止事案) 30万円
個人(管財事案)   40万円~50万円
法人(管財事案)   50万円以上(法人の規模,負債総額による)
報酬金 なし
実 費 同時廃止事案の場合  3万円程度
管財事件の場合    25万円以上(裁判所の判断による予納金を含む)

3. 個人再生

着手金 住宅ローン(住宅資金特別条項適用)なし 35万円
住宅ローン(住宅資金特別条項適用)あり 40万円~50万円
報酬金 なし
実 費 3万円程度
ただし,再生委員が選任される場合,別途15万円程度のご負担が必要となります。

お気軽にお問い合わせください TEL 092-715-4461 受付時間 9:30 - 17 :30 [ 土・日・祝日除く ]

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