労働に関する様々な問題の解決をサポート致します。 例えば,
- 賃金や残業代の未払い
- いじめ・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ
- 労災・過労死・過労自殺
- 懲戒処分
- 不当解雇・退職強要・更新拒否
等々の問題について,労働者側のご相談・ご依頼をお受けしています。
このような問題が起きたときは,行政による解決(労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん等)と司法による解決(労働審判,民事訴訟等)が考えられます。
このうち、労働審判は,2006年(平成18年)4月からスタートした制度であり,労働者と事業主との間に生じた紛争を迅速に解決することを目的としています。裁判官1名と労使問題の専門的知識を有する専門家2名で構成する労働審判委員会が,3回以内の期日で審理し,調停による解決を試みつつ,調停が成立しない場合には審判を行います。当事務所においても,この労働審判制度によって多くの労働問題について解決を図ることができました。
弁護士費用(税別)
着手金は請求金額が,また,報酬金は実際に受け取った賠償金額が経済的利益となります。ただし,①請求金額が受任時点で定まらないとき,②既に,保険会社から賠償額の提示がなされているとき,などは経済的利益の算定にあたって個別に協議をさせて頂きます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下のとき | 8% | 16% |
300万円を超えて3000万円以下のとき | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超えて3億円以下のとき | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超えるとき | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※但し,着手金の最低額は10万円になります。
※着手金については,上記にかかわらず,お支払可能な金額をお支払いただき,賠償金等を受領したときに精算させていただくことも可能ですので,ご依頼時にご相談下さい。