子どもが犯罪を犯した!
未成年の子どもが犯罪を起こした場合,また,そうしたおそれのある行動を行っている場合に,その子どもが警察官から逮捕されたり,補導されたり,あるいは,児童相談所から保護されたりすると,子ども本人はもちろん保護者の方もどうしたらよいかと動揺するのが普通だと思います。
こうした場合,直ぐに弁護士にご相談ください。とりわけ子どもの身体が拘束されてしまった場合には,一刻を争う事態ですので,少しでも早く相談することが肝心です。
1. 少年事件とは
犯罪等を起こした人が20歳未満の場合(この人を「少年」と呼びます。)は,20歳以上の成人が犯罪を起こした場合に受ける刑事手続とは異なる手続の下で進められ,最終的に「保護処分」を受けることになります。この点,成人の場合は行った行為に対して「処罰」を受けるのと大きく異なります(例外はあります)。
なお,少年事件において,審判の対象となる「少年」は,ⅰ)同じ犯罪を行っても年齢により,また,ⅱ)年齢に関わりなく実際に罪を犯したか否かにより,次の3つに区別されます。
2. 被疑者段階
少年が犯罪を起こした場合,警察から「被疑者」として取調べを受けます。この時,警察が少年を逮捕したら,次のような時間的な流れになり,この間,身体拘束が続くことになります。
私達弁護士は,この間,刑事弁護人として少年と接見したうえ,主として①虚偽の自白が強要され不当な調書が作成されないよう活動するとともに,②1日も早く身体が解放されるための努力を行います。
3. 家裁送致後~審判まで
少年が家裁に送致されると,最初に観護措置を取るか否かの判断が行われます。観護措置が取られると,その日から最長『4週間』(特別な場合は8週間)少年鑑別所に収容され,調査・鑑別を受けることになります。
私達弁護士は,この間,少年付添人として少年と面会したうえ,①観護措置の取消の手続など身体が解放されるための努力を行うとともに,②審判に向けて,少年本人の反省を促したり,保護者の支援を行ったり,被害弁償や,社会復帰後の受入先を探すなどして要保護性の解消に向けて努力を行います。
弁護士費用(税別)
1.着手金
少年事件の内容 | 着手金 |
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被疑者段階(家裁送致前) | 20万円以上 |
家裁送致後 | 20万円以上(被疑者段階から引続きの場合は,10万円以上を追加していただきます。) |
抗告・再抗告事件 | 20万円以上 |
2. 報酬
少年事件の結果 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 30万円以上 |
その他 | 20万円以上 |
抗告・再抗告事件で主張が通って原審が取り消された | 30万円以上 |
※ 逮捕・勾留されていた場合で手続の途中に身体拘束が解かれた場合や,審判の結果,試験観察となった場合などには,ご相談のうえ,報酬を追加させていただくことがあります。