犯罪被害問題

犯罪の被害に巻き込まれた!

突然,犯罪の被害に巻き込まれることがあります。 交通事故被害のように加害者側の保険会社が対応してくれることもありますが,そうでない犯罪の場合は,加害者があなたの被害が回復するための行動を取ることは皆無です。
こうした場合,

  1. 事件が警察に発覚していない段階でどの様な行動を行うべきか
  2. 加害者が刑事裁判を受けることになった場合に被害者として関与できるのか
  3. 受けた被害を回復するために,どの様な手続を取る必要があるのか

などが,問題となってきます。犯罪の被害に遭われた場合,ぜひ弁護士にご相談ください。

1. 被害届・刑事告訴

犯罪といっても,殺人や傷害,性的犯罪といった生命・身体・自由に対する犯罪から,窃盗・詐欺といった経済的な損害を被る犯罪,さらに名誉や信用を傷つけられる犯罪,その他様々です。
こうした犯罪の被害に遭遇した場合,加害者に処罰を求めるのか否かということから考える必要があります。事案によっては犯罪が成立するのか否か微妙なケースもあり,また,被害届を行っても警察から様々な資料の提供を求められることもあり,戸惑ってしまうことも稀ではありません。 犯罪が成立するか否か,どのような手続を取ればよいかなど,弁護士が相談に乗り,その結果,必要に応じて警察への被害申告・刑事告訴や証拠資料の提出などを行います。

2. 刑事裁判への被害者としての関与

犯罪の被害にあった場合,加害者の刑事裁判に様々な形で関与することができます。

  1. (1) 公判傍聴
  2. (2) 公判記録の閲覧謄写
    従前から被告事件の終結後は訴訟記録を閲覧することができましたが,犯罪被害者保護法により,第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間においても,訴訟記録の閲覧又は謄写ができるようになりました。
  3. (3) 公判手続きへの被害者参加
    一定の犯罪の被害者が被害者参加人として一定の訴訟行為を行うことができるようになりました。弁護士は,被害者の代理人として被害者のために訴訟行為を行います。
    被害者参加人ができること
    • 法廷での在廷
    • 検察官に対して、一定の職務権限を行使したこと及び行使しなかったことに対する意見を述べること
    • 情状証人に対する証人尋問
    • 被告人に対する質問
    • 弁論としての意見陳述(求刑意見も述べることができます)

3. 損害賠償

犯罪を受けることで被害を被った場合,それを損害賠償として加害者に請求することができます。

弁護士費用(税別)

1.着手金

手続の内容 着手金
被害届・刑事告訴他,刑事訴追を行うためのサポート 30万円以上
刑事裁判への被害者参加 20万円以上(被疑者段階から引続きの場合は,10万円以上を追加で支払う)
損害賠償請求 経済的利益による

2. 報酬

終結結果 報酬金
告訴の受理等
公判結果に対し
損害賠償請求 経済的利益による

お気軽にお問い合わせください TEL 092-715-4461 受付時間 9:30 - 17 :30 [ 土・日・祝日除く ]

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