離婚問題

1. 離婚を乗り越えるために

円満な夫婦生活は、誰もが望んでいます。 ところが、様々な理由から離婚をせざるをえないこともあります。 これからの人生をより良いものとするため、子ども達の未来を考えて、離婚を決断することもあるでしょう。 ところで、離婚は、さまざまな判断をしなければなりません。 そのようなときに、気兼ねなく相談していただける存在でありたいと、私たちは願っています。 離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

2. 離婚を考えるときのポイント

(1) 離婚の方法は?

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。 当事者で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 調停で離婚が成立した場合、裁判所からもらう調停調書には、判決と同じ効力があります。 そのため、相手方が合意した養育費を支払わない場合には、裁判所から履行勧告をしてもらえますし、差押えも可能です。 調停で合意に至らなければ、訴訟を提起することになります。 訴訟では、法律で定める離婚原因(暴力,不貞行為など)があると判断されれば、離婚が認められます。

(2) 未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにする?

夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際しては、必ず父か母の一方を親権者と定める必要があります。

親権の内容は、身上監護と財産管理に大別されます。 身上監護は、子どもを監督・保護し、また精神的発達を図るための配慮をすることであり、 財産管理は、子どもの財産を管理し、子どもの財産上の法律行為の代理人になることをいいます。

裁判で親権者を決定する判断基準は、どちらが親権者になることが子の利益、子の福祉に適合しているかという観点から、父母や子どもを取り巻く様々な事情を総合的に考慮して決定されます。

実務上は、母親が親権者となることが多く、特に乳幼児の場合は顕著です。またいったんどちらか一方の親が養育監護を行うようになった場合、それを変更することは、子どもにとっての負担が大きいという観点から現状が尊重される傾向があります。さらに15歳以上の場合には子の意思が尊重されます。

(3) 財産分与はどうなるの?

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を、離婚を機に、清算・分配することをいいます。 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で築いた財産であり、夫の名義か妻の名義か問いません。自宅不動産や預貯金、株式、自動車、退職金等があります。

これに対して、結婚時に既に所有していた財産や、結婚後に自分の親か相続した財産、退職金も婚姻前から勤務していた場合には、その期間の相当する金額は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。 分与の割合については、実務上、特段の事情がない限り、2分の1とされます。

離婚時に財産分与についても取り決めをしておくことが理想ですが、財産分与は離婚成立の日から2年間は請求することができますので、離婚を早く成立させたい場合には、とりあえず離婚だけを成立させて財産分与については別途取り決めをするということも可能です。

(4) 慰謝料は払ってもらえるの?

慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)が、他方に支払う精神的苦痛に対する損害賠償です。 相手方に暴力行為や不貞行為などがあった場合に認められます。

(5) 年金分割ってなに?

年金分割制度は、年金額の分割ではなく、厚生年金及び共済年金の報酬比例部分についての保険料納付記録を分割する制度です。 公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金がありますが、国民年金については、保険料を納付していれば誰でももらえるので、離婚に際しても問題になりません。

厚生年金については、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられます。

分割の割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。 話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

(6) 養育費はいくらになるの?

養育費とは、子どもが社会人として独立し自力で生計をたてることができるようになるまでに必要とされる費用です。 衣食住の経費、教育費、医療費、適度な娯楽費など、自立するまでに必要な費用が養育費になります。

一般的には子が成人(20歳)に達する月までが終期と考えられていますが、大学卒業までとする例や高校卒業までとする例もあります。

親の子に対する扶養義務を金銭的に算定したものが養育費です。この扶養義務は、親と同じ生活レベルを維持する義務となっています。そのため養育費の金額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わります。 実務的には家庭裁判所が義務者・権利者の各収入、子の数、子の年齢に応じた早見表を目安として算定されます。

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は定期的に支払われるものと考えられています。

なお、離婚時に養育費の金額を定めたものの、その後に支払う側の失業や支払いを受ける側の再婚などの事情の変更があり、養育費の増額や減額を求めたいという事態が生じることがあります。その場合には、家庭裁判所に養育費の増額・減額の調停・審判を申し立てることができます。

(7) 面会交流はどう考えるの?

面会交流とは、離婚後、子どもと別々に生活するようになった親が、未成年の子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいいます。 面会交流をする権利は、子どもの権利でもあります。子の福祉の観点から、面会交流は望ましいとされています。そのため、離婚届を提出する際、受付の方から面会交流について合意ができているか尋ねられることがあります。但し、合意ができていなければ離婚できないというものではありません。

具体的には、子の福祉という観点から、子の年齢や負担などを考慮して、回数や方法が定められます。 面会交流の方法は、父母の協議、調停・審判によって定められます。父母の間での協議がまとまらなかった場合や面会交流を拒否された場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能です。調停が不成立になった場合は、審判に移行します。

調停や審判では、幼児や児童の場合には、裁判所内で試験的に面会交流を行うことがあります。これは、一緒に暮らしていない親と子の関係が構築できるか、面会交流を行うことが可能かを調査する方法です。

(8) 離婚後の戸籍・氏(姓)をどうするか?

結婚時に姓を変えた方が、結婚時の姓(氏)をそのまま使用するのか、旧姓に戻るのか、決めることになります。 また、親権者となった場合の多くは、未成年者の子について、家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可を申し立てる必要があります。

3. 弁護士費用(税別)

着手金

① 交渉・調停 20万円
② 訴訟 30万円

(但し,調停から引き続き受任する場合は20万円加算)

※財産分与・慰謝料等の財産的給付を請求する場合,別途着手金をいただくことがあります。

報酬

① 基本報酬 

20万円~40万円

② 加算報酬

財産分与・慰謝料等の財産的給付を受けた場合(または,相手方請求を受けたが,その支出を免れた場合)
事件の経済的利益の額に応じて、

① 交渉・調停 20万円
② 訴訟 30万円

(但し,調停から引き続き受任する場合は20万円加算)
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

お気軽にお問い合わせください TEL 092-715-4461 受付時間 9:30 - 17 :30 [ 土・日・祝日除く ]

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